2011年03月14日
震災と労働法
この度の東日本大震災と労働法との関連性について、触れようと思います。

その前に、労働基準法にあります『休業手当』に関する条文を記しておきます。
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合は、使用者は休業期間中、労働者に平均賃金の100分の60
以上の手当を支払わなければなりません。
(労働基準法 第26条)
それでは、使用者の責めに帰すべき事由か否かについて、一例を記します。
使用者の責めに帰すべき事由の一例
1)生産調整
2)親会社の経営難から、下請工場が資材や資金を獲得できない
3)原材料不足
4)監督官庁の勧告によるもの
5)違法な解雇
6)一部のストライキ
7)採用内定者の自宅待機
使用者の責めに帰すべき事由とならないもの
1)天災事変
2)電休
3)法令に基づくボイラーなどの検査
4)労働争議に対抗するための作業所の閉鎖
今起きている、東日本大震災で仕事がストップになった場合は、『休業手当』の対象にはならないのです
復興のために膨大なお金も必要となって来る時に、収入が途絶えてしまうのは、大きな痛手
まして、ワーキングプアーと呼ばれている人たちが増加している昨今では、なおさらです。
そういう問題を考えている自分なのですが、それに対して何一つ貢献出来ない自分が凄く悔しいです

その前に、労働基準法にあります『休業手当』に関する条文を記しておきます。
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合は、使用者は休業期間中、労働者に平均賃金の100分の60
以上の手当を支払わなければなりません。
(労働基準法 第26条)
それでは、使用者の責めに帰すべき事由か否かについて、一例を記します。
使用者の責めに帰すべき事由の一例
1)生産調整
2)親会社の経営難から、下請工場が資材や資金を獲得できない
3)原材料不足
4)監督官庁の勧告によるもの
5)違法な解雇
6)一部のストライキ
7)採用内定者の自宅待機
使用者の責めに帰すべき事由とならないもの
1)天災事変
2)電休
3)法令に基づくボイラーなどの検査
4)労働争議に対抗するための作業所の閉鎖
今起きている、東日本大震災で仕事がストップになった場合は、『休業手当』の対象にはならないのです

復興のために膨大なお金も必要となって来る時に、収入が途絶えてしまうのは、大きな痛手

そういう問題を考えている自分なのですが、それに対して何一つ貢献出来ない自分が凄く悔しいです

Posted by レオ☆ at 12:15│Comments(0)
│労働問題