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2011年03月14日

震災と労働法

 この度の東日本大震災と労働法との関連性について、触れようと思います。
震災と労働法


 その前に、労働基準法にあります『休業手当』に関する条文を記しておきます。


  使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合は、使用者は休業期間中、労働者に平均賃金の100分の60
 以上の手当を支払わなければなりません。
                                                    (労働基準法 第26条)
  
 それでは、使用者の責めに帰すべき事由か否かについて、一例を記します。

  使用者の責めに帰すべき事由の一例

   1)生産調整
   2)親会社の経営難から、下請工場が資材や資金を獲得できない
   3)原材料不足
   4)監督官庁の勧告によるもの
   5)違法な解雇
   6)一部のストライキ
   7)採用内定者の自宅待機

   使用者の責めに帰すべき事由とならないもの

   1)天災事変
   2)電休
   3)法令に基づくボイラーなどの検査
   4)労働争議に対抗するための作業所の閉鎖


 今起きている、東日本大震災で仕事がストップになった場合は、『休業手当』の対象にはならないのです顔08
 復興のために膨大なお金も必要となって来る時に、収入が途絶えてしまうのは、大きな痛手顔11まして、ワーキングプアーと呼ばれている人たちが増加している昨今では、なおさらです。

 そういう問題を考えている自分なのですが、それに対して何一つ貢献出来ない自分が凄く悔しいです顔15



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Posted by レオ☆ at 12:15│Comments(0)労働問題
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