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2010年03月31日

1.23%

 この数字、何だかわかりますかクエスチョンマーク

 日本経済新聞を日頃お読みになっている人であれば、すぐ気付くと思います。

 今日、仕事場の古新聞を片付けていたところ、見付けた記事です。

 これは、2008年に、男性が育児休業を取得した率です。


   東京都文京区の成沢広修区長は4月3~15日の13日間、育児休業を取ると表明した。
  自治体の首長の育休取得は全国初とみられる。区長自ら率先して休むことで区の男性職
  員の育休取得につなげる。
   会社員は育児・介護休業法により、子どもが1歳になるまで休業できる。公務員も別の法
 律の規定で育児休業を取得できる。厚生労働省によると、女性会社員の育児休業の取得率(
 出産した人の中で育児休業を取得した人の割合)は2008年度に90.6%と前年比0.9ポイント
 増えた。一方、男性会社員の取得率(妻が出産した人の中で育児休業を取得した人の割合)は
 0.33ポイント減の1.23%と、女性に比べ極端に低い。公務員も男性の取得率は会社員とほぼ
 同じ低い水準にとどまる。
   三菱UFJリサーチ&コンサルティングが厚労省から委託を受け、09年春に実施したアンケー
  トによると、男性が育休を取得しない理由で最も多いのが「職場に迷惑がかかる」(50.0%)だ
 った。「給与が減る」ことを心配(27.4%)する声も多い。三菱UFJリサーチの矢島洋子主任研究
 員は「男性は同僚への配慮に加え、経済的な問題で休業することをためらう。妻の入院中の短期
 間だけ休むケースが多い」と分析する。
   特に妻が専業主婦の場合、夫が育休を取ると収入減という形で家計を直撃する。子育て支援
  に詳しい第一生命経済研究所の松田茂樹主任研究員は「北欧諸国は育児休業中の生活を支
  援する制度が充実している。たとえば、ノルウェーは休業中の給与が全額補償されている。こう
  した公的な支援が十分でないと、男性の育休取得率は上昇しない」と訴える。

                                   2010年3月21日 日本経済新聞より
 
 上記の、育児・介護休業法をクリックしてみると解りますが、この法律では、育児・介護による休業を

申し出た従業員に対して、解雇や減給など不当な扱いをしてはいけないと、明文化していますが実際

は、守られていないケースが多いようだ。育児や介護に専念して会社に復帰しようとしたら、「君の仕

事はないよ」とか「別の人を採用したから席はないよ」と言った解雇というのもある。

 この記事と、3月30日の2人3脚の石田さんの記事『男性の介護 働き盛りに負担重く』と対比して

考えるべき問題ではないだろうか、と思います。

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Posted by レオ☆ at 22:05│Comments(0)労働問題
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